| 主たる事務所 |
〒604-8145 京都市中京区東洞院通蛸薬師下ル元竹田町631 番地エステートビル2階 |
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| 従たる事務所 | 該当事項はありません | ||||||||||||||||
| 代表者 | 代表社員 長谷川正治 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||
| 設立年月日 | 2010年12月24日 | ||||||||||||||||
| 目的及び業務 | (一)財務書類の監査又は証明の業務 | ||||||||||||||||
| (二)財務書類の調整、財務に関する調査若しくは立案又は財務に関する相談の業務 | |||||||||||||||||
| 社員 |
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| 監査証明業務 | 金融商品取引法・会社法監査 東京証券取引所スタンダード市場 | ||||||||||||||||
| 学校法人監査文部科学省管轄及び知事所轄 | |||||||||||||||||
| その他監査任意監査等 | |||||||||||||||||
| 非監査業務 | 現在行っていません | ||||||||||||||||
| 上場会社等監査人名簿への登録 |
当監査法人は日本公認会計士協会により公認会計士法第34条の34の2に定める上場会社等監査人名簿に2024年10月28日付で登録されています。 (参考)上場会社等監査人登録制度 2023年4月1日から監査法人又は公認会計士が上場会社等の財務書類に係る監査証明業務(金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明に係るものに限る。)を行うときは、上場会社等監査人名簿への登録を受けなければならないこととされています。 |
| 主たる事務所 |
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〒604-8145 京都市中京区東洞院通蛸薬師下ル元竹田町631 番地エステートビル2階 |
| 従たる事務所 |
| 該当なし |
| 代表者 |
| 代表社員 長谷川正治 |
| 資本金 |
| 1000万円 |
| 設立年月日 |
| 平成22年12月24日 |
| 目的及び業務 |
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(一)財務書類の監査又は証明の業務 (以下「監査証明業務」という。) (二)財務書類の調整、財務に関する調査若しくは立案又は財務に関する相談の業務 |
| 社員 | ||||||||||||||
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| 監査証明業務 |
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金融商品取引法・会社法監査 東京証券取引所スタンダード市場 学校法人監査 文部科学省管轄及び知事所轄 その他監査 任意監査等 |
| 非監査業務 現在行っていません |
| 上場会社等監査人名簿への登録 |
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当監査法人は日本公認会計士協会により公認会計士法第34条の34の2に定める上場会社等監査人名簿に2024年10月28日付で登録されています。 (参考)上場会社等監査人登録制度 2023年4月1日から監査法人又は公認会計士が上場会社等の財務書類に係る監査証明業務(金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明に係るものに限る。)を行うときは、上場会社等監査人名簿への登録を受けなければならないこととされています。 |
当法人の役割は監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することであると考えています。
この役割を十分に果たすために「当法人の品質を維持し継続して向上させることが最も重要であり、常に向上心を持って業務遂行すること」を経営方針としています。
また、当法人はクライアントの誠実性を第一の基準とし、監査業務を実施する十分な体制と各業務の収支の検討を行ったうえで、監査業務を受嘱する方針としています。
当法人の専門要員(社員、専門職員)は公認会計士の職業倫理を遵守し、職業的懐疑心や職業的専門家としての能力を十分に発揮して業務を遂行するとともに、専門要員が相互に評価し、当法人の監査品質の維持・向上に努めることを行動指針としています。
業務の執行の適正の確保をするための措置
監査保証業務は原則として社員会の決定に基づき執行しています。業務の執行は適正を確保するため、当法人の「監査の品質管理規程」に準拠して実施しています。
業務の品質管理の方針及び実施
業務の品質の管理の方針の策定及びその実施は社員会で承認された「監査の品質管理規程」に基づいて行っています。
公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置
公認会計士以外の社員はいません。
業務の品質管理の方針の策定及びその実施に関する措置が適正であることの確認
代表社員が確認を実施しています。
他の公認会計士又は監査法人との業務上の提携に関する事項
該当事項はありません。
外国監査事務所等との業務上の提携に関する事項
該当事項はありません。